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浅草で、刀,舞踊刀,居合刀,日本の武具を始め、お土産などを
販売してます。浅草にお立ち寄りの際は、ぜひ「浅草 一両屋」平川まで。
 
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 ホーム →  鉄砲刀剣所持等取締法

日本刀を所持するには

 
 

 日本では、公衆の安全を確保するため、「鉄砲刀剣所持等取締法(以下、銃刀法)」により、鉄砲、刀剣の所持や取り扱いを厳しき規制しています。公共の場での使用・所持の許可制度、刀剣類の製作承認制度、美術品としての刀剣類の登録制度を設けるとともに、刃渡6cm以上の刃物の携帯を禁止するなどの規制を設けております。

 美術品としての刀剣類の登録制度による登録証の付いている刀剣類は、美術品として認定され、誰でも所持することができます。

※刀剣類とは、太刀、刀(刃渡60cm以上)、脇差(刃渡30cm以上)、短刀(刃渡30cm未満)、剣、槍及びなぎなたを指します。

 
刀剣類を購入する場合

 

 刀剣類を購入・譲り受けた場合は、登録証を発行した都道府県の教育委員会宛てに新しい所有者が、所有者変更届出書(表紙裏)を20日以内に提出します。「所有者変更届出書」をコピーして、必要書類を記入し、送付するだけで手続きは完了となります。

 所有者変更届をしていない場合は、銃刀法に違反している状態であり、登録証を紛失したときの再交付手続きも面倒になります。



 【浅草一両屋 平川】
〒111-0032 東京都台東区浅草2-7-13
TEL:03-3843-0052
※表示金額は全て内税表記となっております。
 
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